五十嵐大輔

2020年11月19日3 分

130万の壁、一時的なら扶養内継続

みなさま、こんにちは。DSKです。

年末調整の時期が始まりましたが、主婦(夫)の方は扶養内に収まるどうか夏頃から計算してきたことでしょう。

ですが、今年はコロナの影響もあり「配偶者や世帯主の収入が落ちてしまって働いてしまった」という方も少なくないと思います。

コロナ禍で収入が減ったから働いたのに、扶養を外れたらまた手取りが減ると不安な人もいると思いますが、一時的な増収なら引き続き社会保険の扶養には入ることができます。

今回は社会保険の扶養について解説していきます。

社会保険の扶養とは

扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。

所得税の扶養とは、扶養親族の数に応じて所得控除を受けることができる制度です。

一方、社会保険の扶養とは、被保険者の扶養親族が社会保険料を負担することなく、保険給付を受けられる制度です。

社会保険の扶養に入れるのは

  • 三親等以内

  • 被保険者の収入で生計を維持されている

  • 基本的に同一世帯

社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」の5つがありますが、このうち扶養の対象となるのは「健康保険」と「厚生年金保険」です。

「健康保険」…病気やけが、傷病による休業、出産、死亡などに対して、医療費の負担や各種給付金を支給されるもの。

「厚生年金保険」…国民年金にさらに上乗せして支給される年金。

社会保険の所得制限は130万円

社会保険の扶養に入るためには、被扶養者の年収が130万未満、かつ被保険者の年収の50%未満でなければなりません。

例えば、

・被扶養者の年収が100万&被保険者の年収が300万

➡被扶養者になれる

・被扶養者の年収が100万&被保険者の年収が180万

➡︎被扶養者の年収の50%を超えているので扶養に入れない

・被扶養者の年収が150万&被保険者の年収500万

➡︎本人の収入が130万以上なので扶養に入れない。

もしこの130万や被保険者の年収の50%を超えてしまった場合、自身で社会保険に入らなくてはなりません。

年収額にもよりますが、最低でも3万程度の支払いが発生するので、仮に131万円の収入だった場合

131万ー(3万✖️12ヶ月)=95万

が手取りとなります。

実際には税金の扶養である103万を超えているので、本当の手取り額はもっと少なくなります。

コロナで家計を支えるために一時的に増収

130万をギリギリ超えそうになる場合、仕事を制限して130万に納めた方が手取り額は多くなります。

そのため、多くの方が計算をして超えない様に調整していると思います。

ですが今年はコロナの影響で、被保険者の収入が激減したりなど、自身の収入を増やさざる得ない場合もあったと思います。

その場合、生活が厳しいから仕事を増やしたのに社会保険料を取られては本末転倒だと言う方も少なくないでしょう。

ですが、今回のコロナ禍を受けて国は保険者に「コロナの影響で一時的に年収が増えた人」の社会保険への加入をしない様に呼びかけていますので、今年は大丈夫でしょう。

今回のコロナ禍、様々な問題が出てきていますが、政府も対策を考えてくれています。

他の問題も何か解決策がないか、調べて生活を守っていきましょう。

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