五十嵐大輔

2020年12月11日3 分

駆け込み失敗!?12月ふるさと納税の注意点!

みなさま、こんにちは。DSKです。

今年も残すところ20日を切りました。

12月は1年の締め括りでもありますが、会社員や個人事業主の方にとっては年収が決まる月でもあります。

今からでも間に合う節税として「ふるさと納税」がありますが、焦って行うと思わぬ失敗もあります。

今回は、ふるさと納税でよくある失敗を説明していきます。

ふるさと納税は「減税」ではない。

まず前提として忘れてはいけない事が、ふるさと納税は『納税』であり『減税』ではないということです。

「でも節税でしょ?」と思う人もいると思いますが、正確には節税になっていません。

所得税や住民税の控除で税金が安くなったように思えますが、実際は寄付という名目で先に支払っているだけです。

ただ納税するのに比べて、手に入る返礼品がお得なので『実質』節税だと感じるだけです。

また、いくらでも利用できる訳ではありません。

収入に応じた限度額があり、それ以上は『本当の寄付』になりますので気をつけましょう。

さらに、寄附金の額にかかわらず2,000円は自己負担金がかかります。

返礼品の還元率によっては損をすることもあり得ますし、収入が少なく控除限度額が低くても、自己負担金を払うことで逆に損になる事があるので注意してください。

期限に間に合わない

今年の所得だからと、ふるさと納税を12月31日までに申し込めば控除対象になると思っているのは間違いです。

ふるさと納税は『申し込み』ではなく『決済』が行われていないと寄付をしたことになりません。

なら12月31日に決済をすれば大丈夫かというと、入金締切日は全国一律ではないので、翌年分になってしまう場合があります。

そのため年末が近くなってきたら、必ず納期限を確認してから申し込みをしましょう。

ワンストップ特例制度だから安心?

ふるさと納税は『ワンストップ特例制度』を利用することで、確定申告が不要になります。

この特例を利用するには、『ワンストップ特例制度の申請書』と『本人確認書類の写し』を1月10日までに、ふるさと納税を行った先の自治体に送付する必要があります。

ワンストップ特例制度を選択したが、期限までに送付し忘れると、ふるさと納税分の還付・控除を受けるためには確定申告が必要となります。

また年間6自治体以上に寄付をした場合は、確定申告が必要になります。

”寄附先”が5自治体までなので、1自治体に複数回寄附しても1カウントです。

例えば、寄付の回数は9回でも、1つの自治体に4回寄付していれば5自治体なので、確定申告は不要になります。

控除を受けたい納税者本人が決済する

ネット通販感覚で寄附ができるふるさと納税ですが、控除は寄附者の名義分しか認められません。

例えば家族のクレジットカードでふるさと納税をした場合、カードの名義人が寄付をしたことになります。

名義人に現金を渡したとしても、控除に必要な「寄附金受領証明書」が有効になりません。

夫婦で「生活費はこのカード」「公共料金はこのカード」など生計をまとめて支払いをしている家計などは注意が必要です。

余裕を持って寄付しましょう

今回はふるさと納税の、よくある失敗を説明しました。

12月の駆け込みがまだ間に合うと焦って行うと、せっかくのふるさと納税が『本当の寄付』になってしまいます。

最初にも説明しましたが、ふるさと納税をしてもしなくても”納税額”は変わりません。

返礼品の分だけ損をした様な気持ちにはなるかも知れません。

ただ、焦って間違った寄付をしてしまうと、ただ支出を増やしただけになってしまう場合があります。

落ち着いて、今から確実に出来る範囲でふるさと納税を行っていきましょう。

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