五十嵐大輔

2019年10月10日3 分

台風被害は火災保険で直す

みなさま、こんにちは。DSKです。

先日、友人と話をしている中で「今週末は台風だけど、実家がボロいから不安だ」という話をしていました。

そこで、台風で被害が出た場合に火災保険の対象になることや、直後でなくとも原因が台風ならば対象になることなどを伝えました。

火災保険は色々と対象が広い保険です。

使えるところを把握して、有効に利用しましょう。

ということで、本日のテーマは【台風被害は火災保険で直す】です。

火災保険は台風被害も対象

今年最強と言われる台風が今週末に関東を襲うそうですね。

先月には千葉の問題が毎日ニュースになっていたように、今回の台風による被害も考えられます。

もちろん何事もなければ、それに越したことはありませんが、台風によって自宅や投資物件に被害が出ることもあると思います。

その場合『自然災害だから仕方ない』と思う前に、ぜひ火災保険が適用されるか調べましょう。

火災保険は経年劣化などの自然損耗は保証外ですが、台風での雨や風が原因となれば保証範囲となります。

もちろん保険会社のチェックがあるので、何でもかんでもという訳ではありませんが、確認はしてみると良いでしょう。

直後でなくても原因が台風なら対象

火災保険で台風被害が補償されますが、それは台風直後に限った訳ではありません。

例えば、台風で飛んできたものが屋根を傷つけ、その後雨漏りするようになったなど、台風による被害であると判断されれば補償されます。

明らかな場合は分かりやすいですが、本当に台風が原因なのか自信がない時もあると思います。

その際に、火災保険が適用できるかチェックしてくれる専門家を利用するという方法もあります。

専門家を利用すると判断をしてくれるだけでなく、審査が通る確率や金額も高くなりやすいのでおすすめです。

また日常に支障が出るなど早急な補修が必要な場合は、後々にチェック出来るように被害個所を写真などで証拠として残しておくと、後からでも請求できる場合がありますので、 おすすめです。

ただ、被害から3年経つと請求できなくなるので、ある程度は早めに行動することが大切になります。

保険金は修繕に使わなくても良い

保険金が出ると言っても、もう古いし修繕しなくても良いかな。と思っている人もいると思います。

ですが、火災保険は修繕工事をしないと降りないというものではありません。

つまり直したければ保険金を充てて直せば良いし、直さずに手元に残しても問題ありません。

その分を火災保険が適用されない部分の補填に回しても良いでしょう。

直さなくても良いと思っていても請求するだけはしておいた方が良いのです。

火災保険は家だけでなく、「強風で自転車が倒れて壊れた」や「落雷で家電が壊れた」なども適用になる場合があります。

せっかく幅広い保険に入っているのですから、有効活用して不必要な支出を減らしていきましょう。

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