五十嵐大輔

2019年11月29日2 分

年末調整と生命保険料控除

みなさま、こんにちは。DSKです。

先日、知人から「保険に加入する時に、節税になりますって言われたけど、何がどのくらい節約になるの?」と聞かれました。

節税と言っても、実際どうなっているか分かりづらいものでもあります。

面倒なので、申請していないという人もいます。

何となく会社に「出せ」と言われて。と言った意識の会社員の人も多いと思います。

ということで、本日のテーマは【年末調整と生命保険料控除】です。

実はよく分かっていない保険料控除

年末調整の時期になると、「保険屋さんに保険料控除の対象になるので節税にもなります。と言われたが実はよく分かっていない」という質問がよくあります。

保険料控除は生命保険や地震保険、社会保険、朱御規模共済などがあります。

今回はその中でもよく質問を受ける生命保険料控除について説明します。

(今回は平成24年1月1日以降の契約に適用される場合)

生命保険料控除には、以下の3種類があります。

1.一般生命保険料控除

2.介護医療保険料控除

3.個人年金保険料控除

各保険料の控除できる金額は最大で、所得税が各4万円で3つ合計12万円まで、住民税は各28,000円で合計7万円までとなっています。

住民税は合計で7万超となっても7万までなのでご注意ください。

どれくらい還付されるのか

ではこの生命保険料控除がどう節税されるのか。

よく勘違いされることに、生命保険料控除は所得の控除です。

12万や7万がそのまま税額から引かれるわけではなく、その金額に税率を掛けた金額が還付されます。

例えば所得税率が20%、住民税率が10%とします。

生命保険料控除で限度額まで控除を利用した場合。

所得税は合計12万円控除→12万×20%=24,000円

住民税は合計7万円控除→7万×10%=7,000円

合わせて31,000円の還付となります。

「年間で3万円じゃ大したことない」と思う人もいるかも知れませんが、毎年3万が30年続けば90万の違いです。

同じ保険料を支払うのであればぜひ申告しましょう。

保険料控除は遡れる

申告した方がいいと分かったけど「今回の年末調整はもう出してしまった」という人もいると思います。

そんな場合のために、保険料控除は確定申告や還付申告によって5年間まで遡ることができます。

今回だけに限らず「今まで出してなかった」などあれば、ぜひ申告しておきましょう。

税金や役所関係は難しくて嫌いという人も多いと思いますが、慣れてしまえばそこまで大変ではありません。

保険料控除だけでなく、自分で申請をしないと損をしてしまうものは多々あります。

本来受けられる権利を無駄にせず活用していきましょう。

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