新型コロナウイルス感染症の影響の広がりによって、収入の減少や離職などにより家賃の支払いが困難になる方が増える恐れがあります。
政府はそのような方に対して、一定期間家賃相当額を支給する「住居確保給付金」を活用する様に呼びかけを行なっています。
この「住居確保給付金」、今までは廃業または離職して2年以内の人が対象でしたが、4月20日以降はその制度が緩和されました。
廃業、離職に加え休業などで収入が減少し、離職などと同程度の人も対象となりました。
また、ハローワークへの申請が必要でしたが、4月30日より申告不要となっています。
「住居確保給付金」ってなに?
平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」の支援の1つで、経済的に困窮して住むとこを失ってしまった人、または失うか知れないひとに国や自治体が家賃相当額を支給してくれる制度です。
どれくらいの期間もらえるの?
原則は3ヶ月間です。
ただし、誠実に就職活動を行っていても改善しないなど、条件をクリアすると最長9ヶ月の支援を得られます。
支給額はいくら?
地域によって差がありますが、東京都の特別区の目安は単身者で53,700円
2人世帯では64,000円、3人世帯で69,800円となっています。
支給要件はあるの?
支給対象かどうかは、収入と資産によって判断されます。
また自治体によっても違いがあるので、住んでいる自治体に確認をとりましょう。
目安として、厚生労働省の目安によると
世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額 の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
東京都の特別区の目安は単身者13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円をいないの人が支給対象者となります。
世帯の預貯金の合計額が一定以下であること
東京都の特別区の目安は単身者50.4万円、2人世帯78万円、3人世帯は100万円となっています。
必要書類は?
本人確認書類 =運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住民票の写しなど
離職関係書類 =雇用保険被保険者離職票・離職証明書・廃業等届出書等の写し
収入関係書類 =給与明細書等・収入が確認できる書類の写しなど
預貯金関係書類 =申請者や同一世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
入居住宅関係書類=賃貸借契約書の写しなど
が必要となります。これらはお住まいの自治体にご確認ください。
『出典:住居確保給付金-厚生労働省』
無理をしないで国に頼ろう!
コロナの影響で、一時的に家賃の支払いが厳しい人もいると思います。
耐え忍ぶのは日本人の美徳かもしれません。
ですが、苦しくても我慢しているだけでは、国は「大丈夫なんだ」としか判断しません。
普段、頑張って働いて税金を納めているのですから、無理をせず大変な時は国に助けてもらいましょう。
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