みなさま、こんにちは。DSKです。
2017年の年金支給漏れと、その対応に対して行われていた裁判で国が、判断を一転支払う方向に変えたことを朝日新聞が報じました。
裁判以外の支給漏れは、本人から相談がなければ調査しないそうです。
申告しない人は損して終わり。
自分や身内が申告すべきか確認が必要ですね。
事務処理ミスで支給漏れ
厚生労働省は2017年、事務処理のミスなどで、公的年金の支給漏れが見つかったと発表しました。
約10万人に対し総額約598億円分の「振替加算」が未払いとしていました。
また、これとは別に約4万5千人については、未払い対象ではないとも公表しました。
対象ではないとされた人のうち7人が「支給要件を満たす」として振替加算の全額払いなどを求めて提訴していました。
当初国は請求棄却を求めていましたが、判断を一変。
原告の主張を受け入れる形で、判決が出る前に7人に対して全額の計約990万円を支払いました。
他の未払いに対して国は「当人から年金事務所に相談があれば対応を検討する」とし、国自ら改めて調査する予定もないと回答しました。
そもそも振替加算ってなに?
年金の未払いは死活問題なので、この問題は大きく取り上げられました。
自分や身内はどうなのだろう。と心配になった方もいると思います。
ですが「振替加算ってそもそも何?」と言う方も多くいると思います。
振替加算について説明する前に、まずは「加給年金」を説明します。
加給年金とは
加給年金は、厚生年金に20年以上入っていた人が、65才になった時に対象の配偶者や子どもがいれば追加で支給される年金です。
要件は3つあり
1、厚生年金の加入期間が20年以上あること
2、生計を維持している65才未満の配偶者、18才未満の子どもがいること
3、該当する配偶者または子どもの収入が、年収850万円未満または所得が655万5千円未満
以上の要件を満たすと、配偶者や子どもが65才や18才の年度末の間、加給年金を受け取ることができます。
貰える年金額は、配偶者・1〜2人目の子ども224,900円、3人目以降の子ども75,000円
また配偶者は生年月日によって特別加算があるので、人によって金額は変わります。
詳しくは日本年金機構「加給年金額と振替加算」でご確認ください。
振替加算とは
加給年金は対象の年齢をすぎると無くなります。
そして、今まで配偶者に上乗せされていた加給年金の代わりに、本人の年金に加算される様になります。
これが振替加算です。
振替加算の対象となる人は、次の条件を満たしている方になります。
1、生年月日が大正15年4月2日〜昭和41年4月1日までの間
2、妻(夫)が厚生年金保険および共済組合等の加入期間が併せて240月未満
3、妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、基準未満であること
振替加算も生年月日によって受け取る金額が変わってきます。
細かい基準や受け取れる金額は「加給年金額と振替加算」でご確認ください。
動かない人は損をする
簡単に加給年金と、振替加算について説明しました。
2017年の事件は、この振替加算の支払いがでいていなかったと言うことです。
そして当初国は「対象じゃない」「時効だから」と言っていました。
今回、急遽判断を変更しましたが、気をつけなくてはいけないのは「当人から年金事務所に相談があれば対応を検討する」です。
国の事務処理などのミスで起こった事件にも関わらず、「国としては積極的に動きはありません」という姿勢を見せています。
おかしいとは思いますが、国はこういった体質です。
年金や助成金、給付金や生活保護など、なんでも「申請した人だけ」です。
前から「制度を知っている人以外は助けません」というスタンスをとっています。
身を守るには自分で制度を知るしかありません。
自分や身内を守るために、どんな制度があるか。国は間違っていないか。
確認できる様にしていきましょう。
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