五十嵐大輔

2021年1月7日3 分

同じ年収でも稼ぎ方で手取りが違う?

みなさま、こんにちは。DSKです。

昨年末に年末調整を行って、改めて給与明細の「額面」と「手取り」を比べて、「こんなに差があるのか」と思った方もいるのではないでしょうか。

税金は複雑に出来ているので、実は同じ年収でも「世帯での年収」と「1人での年収」でも違いがあるのはご存知でしょうか。

世帯年収と個人の年収の違い

世帯年収が同じであっても、一人で稼ぐのと二人で稼ぐのでは税負担が変わる場合があります。

例えば、

夫、妻、息子、娘の4人家族で、世帯年収が1000万だとします。

夫が年収1000万で、妻が専業主婦

給与所得控除195万、社会保険料控除150万、配偶者控除13万、基礎控除48万

その場合

収入金額=1000万

課税所得=594万

税金計算=594万×20%-43万円

納税金額=76万

次に、夫と妻それぞれ500万ずつ稼いだ場合

給与所得控除144万ずつ、社会保険料控除75万ずつ、基礎控除48万ずつ

収入金額等=500万

課税所得=233万

税金計算=233万×10%ー10万円

納税金額=13万

夫婦2人なので13万× 2=26万

同じ世帯年収でも、稼ぎ方によって約50万もの差が出ました。

稼げば稼ぐだけ給与所得控除の割合が下がる

なぜ同じ世帯年収なのに、これだけの違いが出てくるのか。

それは給与所得控除の割合が下がってしまうためです。

例えば、年収500万の人は給与所得控除

「収入金額×20%+44万円=144万」

年収に対しての割合は28%控除されます。

対して1000万の場合

850万超えだと控除額は195万が上限です。

1000万の年収があると、控除の割合が19%にまで落ちます。

同じ1000万でも給与所得控除で85万も変わるのです。

働いた方が控除額が多い

平成30年度までは、納税者本人の所得に関わらず38万円の配偶者控除の適用を受けられましたが、令和元年度からは納税者の所得金額がに応じて、配偶者控除が変化する様になりました。

それにより、年収1000万の人の配偶者控除は13万まで下がることになります。

現在の基礎控除は48万なので、35万の差が出ることになります。

先程の給与所得控除と合わせると、課税所得が120万も違うことになります。

500万×2人より、1000万×1人の方が税額控除は1000万×1人の方が23万多くなりますが、そもそもの税額控除を抜くと500万×2人は47万の税額に対して、1000万×1人は118万と、70万もの違いがあります。

どれだけ控除額を高め、課税所得を下げることが重要かがわかります。

給料を変えられないなら、控除を増やせる方法を

利用できる控除の金額の差で、同じ世帯年収でも大きく税金は変わってきます。

手取りが年間50万も違えば、毎月4万円も積み立てができるので、同じ生活をしていても老後資金を作れる金額です。

ただ、だからといって、急に共働きで500万ずつにしようとなっても難しいものはあります。

そのため、控除額を増やし課税所得を下げられる方法をできる限り利用しましょう。

会社員は税金を気にしないので、バレないうちにカモになっています。

自分の資産、自分で守っていきましょう。

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