みなさま、こんにちは。DSKです。
住宅ローン控除の控除期間は、原則「10年」ですが、ただし、消費税10%への増税をきっかけに、控除期間が「13年」となる緩和策が取られていました。
この緩和策は、昨年で終了のはずだったのですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響による住宅需要の減少に鑑み、この特例を2年間延長することが昨年末、21年度の税制改正で決まりました。
今年家を買おうと思っている人は確認しておきましょう。
住宅ローン減税の特例処置の延長
住宅ローン控除とは、一定要件のもと住宅ローンで住宅を購入すると、年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間(1年間最大40万円)所得税・住民税から税額が控除されるというものです。
住宅ローンの特例処置とは、2019年10月の消費税10%増税時に、控除期間を10年から13年間となるものです。
当初これは「2020年12月末までの入居」という適用要件でしたが、2021年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期間が2022年末までに延長となりました。
「11年目以降」の控除額の計算は10年目までと違う
住宅ローン控除の10年目までの計算方法は以下のうち一番小さい額が税額控除となります。
1、年間の所得税・住民税合計
2、借り入れ残高の1%
3、40万(一般住宅)
一方、11〜13年目の控除額は、上記の3つに加えて
「建物の取得価格の2%÷3」
の4つの金額のうちの一番小さい額となります。
2021年度内ならいつでも良いわけじゃない
住宅ローン控除期間が「13年」に延長になるには、以下の期日までに契約しなければなりません。
・注文住宅:2021年9月末
・分譲住宅:2021年11月末
なおかつ2022年の12月末までに入居している必要があります。
「2021年末まで延長になったから12月に買おう」だと、対象にならないのでお気をつけください。
また、2021年度の税制改正によって変わる点は「期間」だけではありません。
条件の1つであった「床面積50㎡以上」という項目が「40㎡以上」に緩和されます。
これにより小規模の住宅も対象になりますので、独身の方や夫婦2人で住むからと、購入を控えていた方も検討の余地が出てきました。
※マンションの面積表示は「内法」と「壁芯」があるため注意。
床面積40㎡の床面積は「内法」の面積です。(壁芯の方が大きい)
その他の注意点
今回緩和された「40㎡~50㎡」の住宅ローン控除の適用要件に「1000万円以下」の所得制限があります。
50㎡以上の場合、所得制限は「3000万円以下」なので、高所得層の方は注意が必要です。
また、来年の税制改正によって控除額の計算の1つ「年末残高の1%」が「1%を上限に実際に支払った利息額」となる可能性があります。
とはいえ、現在持ち家購入を考えている方には、住宅ローン控除の特例処置の延長はありがたいものです。
どの様な制度が使えるかも確認しながら検討していきましょう。
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