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金利優遇。物件構造だけでなく立地も関係

みなさま、こんにちは。DSKです。


国土交通省が、土砂災害の危険が高い区域に住宅を建てる場合に、低金利住宅ローンなどの適用対象外とする方針を示しました。


適用外とするのは、崖崩れや地滑りで著しい被害の恐れがある土砂災害特別警戒区域。長期固定金利型住宅ローン「フラット35S」が利用できなくなります。


フラット35Sとは何か。


またなぜ災害区域が対象外になるのか。


そもそもフラット35Sとは


そもそもフラット35Sとはなにか。


フラット35Sとは、耐震性や省エネなど一定基準を満たした住宅を対象に、通常より金利を低くした商品です。


長期優良住宅とは、例えば


・バリアフリー環境が必要になった際に、そのための改修ができる十分な広さが必要


・一戸建ての場合は75m2以上となり、マンションなどの共同住宅の場合は55m2以上


・数百年に1度レベルの大地震に耐え、その後修繕すれば住み続けられる耐久性


・断熱性能や省エネルギー性能が一定レベル確保


などがあります。(詳細は国土交通省「長期優良住宅のページ」をご覧ください。)


これだけが条件ではないので、フラット35Sの詳しい条件などは住宅金融支援機構【フラット35】Sをご覧ください。


対象外は「土砂災害特別警戒区域」


今回、このフラット35Sの対象から除外されるのは「土砂災害特別区域」です。


対象から除外をする目的としては、災害リスクが特に高い地域に住宅が増えないようにするためです。


「土砂災害特別警戒区域」は、土砂災害が起きた場合、住民の命に著しい危険が生じるおそれがあるため、新たに建てる建物の構造などに規制がかけられていますが、全国におよそ20万の世帯があります。


こうした地域に住宅が増えないようにするため、政府は住宅金融支援機構が民間の金融機関と連携して、住宅ローンの仕組みを変更することにしたのです。


災害難民が減るとみんな得する


これによって、政府は将来にわたって危険な地域に住む人を減らすとともに、減災・防災の対策費用を抑えたい考えです。


危険区域に沢山の住民が暮らすと、万が一の時の負担が大きくなります。


これは政府に限った話ではなく、近年の自然災害により増大した補償により、損害保険の値上げがされていますし、被災者の働く企業も労働力が失われ、手当てなどで支出が増えます。


そして何より、被災した当人たちの家計へのダメージは大きいです。


これまで新築優遇の政策ばかりだった反動が、ここにきて返ってきているのかも知れませんね。


フラット35S利用を考えている方はもちろん、利用しない方も災害区域など確認して、長く安心して住める家を手に入れましょう。










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