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五十嵐大輔

1200万以上の特例給付廃止。不公平感も

みなさま、こんにちは。DSKです。


昨年の11月に、児童手当の「特例給付」を2021年度中に廃止する方向で検討に入ったという報道がされましたが、今月2日の閣議で世帯主が年収1200万以上なら廃止すると決定しました。


今回の決定により、今までとどう変わるのか。


また貰えなくなる人などを説明します。


今までは高所得者層も特例給付あり


児童手当とは、中学校卒業までの児童を養育している方に支給される手当で、子供が3歳未満なら15000円、3歳以上なら10000円が支給されます。


しかし、全ての家庭が受け取れるわけではなく、一定額以上の所得がある世帯では支給されません。


判定は所得と扶養者の人数にもよるので一概には言えませんが、目安として夫婦と児童2人の場合、年収960万が限度額の目安とされていました。


ただ、そうするとその制限ラインをギリギリ超えた人と収まった人の差が大きくなってしまいます。


そのため、一定額以上の所得がある家庭の場合は、特例給付として月額一律5000円となっていました。


年収1200万以上は特例給付も廃止に


今回の政府の案によると、前述した960万以上の世帯のうち、世帯主の年収が1200万を超える場合、5000円の特例給付も廃止ということになりました。


もともと昨年の案では「世帯年収が1000万」がボーダーラインでしたが、反発が強かったため、今回は「世帯主の年収が1200万」と妥協した形になります。


政府は特例給付の縮減で浮いた財源を、新たな保育所整備など待機児童対策に充当するとしています。


今回の国会で成立すれば、2022年10月支給分から適用されることになります。


富裕層から税金を多くとったほうが良いという民意もあります。


確かに年収1200万は高収入ですが、会社員は年収1200万でも税金で大幅に取られていくので、思ったほど余裕があるとは言えません。


その上で児童手当を削られるとなると、不公平感を感じるでしょう。


世帯年収1200万なら共働きがお得


またこれ以外にも不公平感を感じている大きな部分があります。


それは、今回の廃止対象が「世帯年収」ではなく「世帯主の年収」というところです。


一見同じに見えますが、仮に夫700万、妻500万なら世帯での年収は1200万と変わりませんが、こちらの場合は児童手当の制限目安の960万を下回るので、本来の金額が支給されます。


児童が2人ならば15年間で、400万ほどの違いが出てきます。


さらに、夫1人で年収1200万と共働きでは取られる税金の額も違います。


年収1000万超えの人は配偶者控除もありませんし、給与所得控除も195万が上限。


共働きなら2人ともに基礎控除48万が控除されますが、1馬力では1人分だけ。


税金額で年間数十万は変わってくるでしょう。


児童手当と合わせて、15年間で手取りで数百万円の違いが出てくることになります。


同じ世帯年収なのに、1人で沢山稼いでいる人は多くの税金を払い、手当はカットされてしまうのであれば、不公平感が高まるのも無理はありません。


これでは稼ぐことで罰を受けている様です。


今後も税や手当に対しての改正は行われていきますが、不公平感のない制度を作っていって欲しいですね。










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