税金には一定の基準を設けて負担を軽くするための「控除」という仕組みがあります。
会社員が多く利用する控除に「生命保険料控除」があります。
名前でなんとなくイメージはできるけど、よく分からない。
そんな方に今回は「生命保険料控除」について解説します。
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、民間の生命保険を利用した金額に応じて、所得税を控除するものです。
私たち日本人は手厚い社会保障があります。
ですが人生は人それぞれで、公的な保障では不十分な人もいます。
そこで、その足りない分を民間の保険で補い自助努力をした人は、ある程度税金を軽減しようというのが生命保険料控除の基本的な考えです。
生命保険料控除の計算は「1月1日から12月31日までの1年間で支払った保険料」が対象です。
生命保険料控除には
一般生命保険料控除=死亡保険、学資保険などの保険料
介護医療保険料控除=医療保険、がん保険、介護保険などの保険料
個人年金保険料控除=個人年金保険契約などの保険料
の3種類の対象があります。
それぞれ最大控除額は4万円で、3つ合わせて最大12万円が控除されます。
自分の入っている保険が控除の対象となるか、どの保険料控除に分類されるかは、毎年保険会社から送られてくる保険料控除の証明書に記載されています。
この証明書は、年末調整や確定申告の際に必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
では、その金額はどう決まるのか。
生命保険料控除の控除額
生命保険料の控除額は、平成23年12月末までの「旧制度」と、平成24年1月以降の「新制度」で、計算方法や限度額が変更されています。
旧制度は
一般生命保険料=最大5万円
個人年金保険料=最大5万円
で、最大10万円でした。
1つあたりの控除額は旧制度の5万円の方が多いですが、介護医療保険料控除が新設されたことで、全体で控除できる上限は12万円に増額されました。
出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」
それぞれの計算方法は以下のようになっています。
旧契約
新契約
出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」
新制度と旧制度の保険、どちらも加入している場合はどうなるのか?
この場合、旧制度と新制度の上限額を比べて、得な方を適用します。
ただし、併用する場合は控除額の上限が所得税4万円、住民税2.8万円になるのでお気をつけください。
生命保険料控除を受けるには
生命保険料控除を受けるには、確定申告または年末調整を行います。
確定申告書の場合
生命保険料控除の欄に記入+証明する書類を確定申告書に添付or確定申告書を提出する際に提示
年末調整の場合
下記の「給与所得者の保険料控除申請書」の左側に記入して提出します。
出典:国税庁「給与所得者の保険料控除の申告」
年末調整に間に合わなくても大丈夫
年末調整は年に一度+仕様が変わったりするので、不安な方も多いでしょう。
「どうやるか忘れてしまった」
「証明書が見当たらない」
「記入する時間がなくて間に合わない」
と言った場合でも、大丈夫です。
生命保険料控除は確定申告でも申請できますので、間違った記載をするより、落ち着いて確定申告して、最大限控除していきましょう。
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