みなさま、こんにちは。DSKです。
国民年金保険料について現在や過去、金銭的な理由などで免除や猶予制度を受けたり、学生納付特例制度を受けていた方もいると思います。
国民年金は支払い期間に応じて受給金額が変わるので、今からでも追納しようか考えている人もいるでしょう。
追納によるメリットや注意点など、解説していきます。
免除や猶予を遡って納付できる追納制度
国民年金には、金銭などの理由や学生時などの免除や猶予の制度があります。
ただ、老齢基礎年金の受給額は保険料の支払い状況によって計算されるため、保険料の支払期間が短いと将来受けとれる年金受給額が減少します。
そのため、こうした方々の老齢基礎年金の受給額を増やすため、免除された保険料を後で支払う「追納制度」があります。
2年以内の追納なら加算額はなし
国民年金保険料の追納は、追納が承認されてから10年以内が対象です。
免除や猶予の承認を受けてから3年度目以降には、経過期間に応じた保険料の加算額が上乗せされます。
2年度以内なら保険料の上乗せ加算はありませんので、金銭的に余裕があるなら早めに追納することをおすすめします。
追納で社会保険控除で節税
年金保険料を追納したときは、年末調整や確定申告で申告をすることで社会保険料控除の適用ができます。
追納した保険料は全額控除対象となるので、所得税も住民税も軽減されます。
単純な金額もそうですが、所得が変われば適用税率が変わる場合もあります。
所得税率を考えて、一度に追納せずに分けても良いでしょう。
追納するより投資に回すのも良し
国民年金は保険料の支払い期間によって受給額が変わります。
しかし、障害年金や遺族年金は免除期間があっても受け取れます。
つまり追納をして変わるのは基礎年金の額になります。
であれば追納するより、自身で投資をして増やした方が利益が増える場合もあります。
年金額は確定ですが、加算金額も含めて考えるとそんなに増えないと感じるようでしたら、自身で投資してしまうのも手でしょう。
保険料の追納方法と注意点
国民年金の追納手続きは、最寄りの年金事務所で行います。
年金事務所に行って申請する方法と、「ねんきんネット」で書類をダウンロードし必要事項を記入し、年金事務所へ郵送または持参する方法があります。
年金ネットでは基本情報が勝手に入力されるので、その分ミスも減るので、ネットに慣れている方はこちらの方がおすすめです。
申請にはマイナンバーカードを提示しますが、まだカードを受け取っていない方は、通知カードと本人確認書類が必要になります。
申請を提出後、納付書が送られてくるのでそれを使って追納できます。
注意点として、すでに年金を受け取っている方、免除や猶予の申請をしていない分、未納期間が10年を超えた分は追納できません。
追納分がある方は、追納をする・しないを考え、いつまでにどれくらいするのかを決め、計画的に追納を行っていきましょう。
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