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五十嵐大輔

投資信託にかかる税金と確定申告

みなさま、こんにちは、DSKです。


年が変わり、来月から確定申告が始まります。


近年は投資を始める人も増えましたが、税金のことは全く考えていなかったという方も多いと思います。


今回は、投資信託の税金と確定申告について説明します。


投資信託の利益は3種類


投資信託で得られる利益には大きく分けて、「分配金」「譲渡益」「償還」の3つがあります。


「分配金」とは、投資信託の運用によって得た利益を、決算ごとに投資家たちに分配するお金のことです。


分配金はさらに「普通分配金」と「特別分配金」の2つに分かれておりますが、特別分配金は元本払い戻しなので、今回は外します。


「譲渡益」とは、投資信託を売却した際に得られる利益のことです。


売却時の価値が購入時より上がっていれば、その分が利益となり課税の対象となります。


一方で、購入時を下回った場合は譲渡損となりますので、課税の対象にはなりません。


「償還」とは投資信託の期間が終了、または一定規模を下回った時に、その時点での基準価額が返還されます。


償還時の価値が元本を上回っていれば利益となり税金がかかります。


利益にかかる税率は20.315%


投資信託で利益が出た場合どのくらいの税金が取られるのか。


投資信託の利益にかかる税金は20.315%です。


内訳は「所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%」となっています。


投資信託の利益に対しての税率は20.315%ですが、ここで忘れてはいけないのが購入・売却にかかった費用です。


投資信託を売却した場合、信託財産留保額と呼ばれる解約手数料が発生しますが、この手数料は純利益から差し引いて計算します。


たとえば、投資信託の売却によって10000円の譲渡益を得たが、同時に100円の信託財産留保額がかかった場合、手数料を差し引いた9900円のみ課税対象になります。


そのため、投資信託にかかる税金の計算は


投資信託の税金=(投資信託の利益-購入・売却費用)× 20.315%


となります。


投資信託の確定申告と不要な人


投資信託の利益は、他の所得とは切り離して税額を計算する「申告分離課税」に該当します。


そのため、投資信託の利益があれば確定申告が必要です。


ただ、条件を満たしていれば確定申告は不要になります。


・投資信託で得た利益が年間で20万円以下の場合

・投資信託の運用損失が出た場合

・源泉徴収ありの特定口座を利用している場合


確定申告は本業以外の収入が、年間20万円以下であれば申告不要です。


年間利益が20万円以下だったり、損失になってしまった場合には確定申告をする必要がありません。


また、証券会社で源泉徴収ありの口座を開いた場合、証券会社が代わりに税金が源泉徴収されるので、後から確定申告する必要はありません。


「源泉徴収なし」の特定口座を選んだ場合、証券会社が年間の売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」が交付され、自身で確定申告を済ませることになります。


一般口座の場合は、年間売買損益も自分で計算する必要があります。


投資信託の損失は、他の投資で得た利益と相殺する「損益通算」を行うことができるので、他の投資で損益通算できないかを確認しておきましょう。


また、損益通算は複数の証券会社での損益も通算できます。


ちなみに、特定口座の「源泉徴収あり」にしても、申請すれば確定申告は出来るので、多くの方は特定口座がおすすめです。


まとめ


投資信託の利益には、「分配金」「譲渡益」「償還」の3つがあります。


得た利益には20.315%の税金が課せられます。


利益が出た方でも


・投資信託で得た利益が年間で20万円以下の場合

・投資信託の運用損失が出た場合

・源泉徴収ありの特定口座を利用している場合


は確定申告の必要がありません。


確定申告は初心者にとって複雑で面倒だと感じることも多いでしょう。


基本は源泉徴収ありの特定口座を作り、必要な部分から勉強して確定申告に慣れていきましょう。











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