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会社員も経費を使える?特定支出控除とは

みなさま、こんにちは。DSKです。


もうすぐ確定申告の時期ですが、会社員や公務員の人たちは、年末調整のみという方がほとんどです。


経費で節税ができる自営業者が羨ましいと思う人もいるかも知れません。


では、自営業者やフリーランスの人たちの様に、会社員も経費で節税ができるとしたらどうでしょうか。


どんな制度なのか?何が経費になるの?


今回は会社員の経費節税、特定支出控除について説明します。


会社員の経費節税、特定支出控除


特定支出控除とは、会社員や公務員の人たちの業務上支出の自腹を経費扱いにしてくれる制度です。


特定支出控除は、特定支出に当たる支出が給与所得控除の半分を超える場合が対象です。


給与所得控除とは給与所得者が給与の額に応じて、所得控除されるものです。


出典:国税庁


例えば、年収400万の人だと給与所得控除は、


360万超え660万以下に該当するので、400万×20%+44万=124万円


この給与所得控除の半分である62万円を超えた分が経費にできます。


自腹で払った経費が50万ならば控除は使えませんが、100万であれば差額の38万が特定支出控除として使えます。


どんなものが対象になるのか


「年間何十万も自腹で払ってないから意味ない」と思う人もいると思いますが、以前に比べ対象が拡大しているので、意外と経費にしている場合もあります。


では、どんなものが対象になるのでしょうか。


通勤にかかる費用


多くの企業が交通費を出しているので関係ないと思いがちですが、「支給される通勤費を超える場合」も特定支出にすることができます。


最近、テレワークが増え地方移住をした方なども、たまに出社するという様な場合。


グリーン車は対象外ですが、新幹線代や特急料金も対象となります。


引っ越し費用


転勤の際に、引っ越しにかかわる費用で個人が支払った分も特定支出です。


これも大手では会社から支給される場合がほとんどですが、中小などでは自腹の可能性もあります。


全額とはいかずとも、はみ出した分自腹を切ったという人もいるのではないでしょうか。


単身赴任者の帰宅にかかる費用


単身赴任している人が家族の住む家に帰る場合の旅費も特定支出です。


年に数回の帰宅費用を負担する会社もあるため、どれだけ自分が払ったか確認しておきましょう。


研修や資格取得費用


業務で使う技術を習得する際の研修費用は特定支出です。


会社が負担するケースも多いですが、個人でスキルアップとして研修を受ける場合もあるでしょう。


また、業務に必要な資格を取るための費用も特定支出です。


会社から補助をもらわず資格試験を受ける場合には特定支出になります。


業務上必要な本や服


業務上必要とされる職務関連の本、雑誌、新聞などの費用も特定支出になります。


また制服やスーツなど、職務に必要な衣類の費用も特定支出となります。


また、アパレル関係で働いている方などが、仕事中に着る自社ブランド服の購入費用も特定支出にできますので、大きな控除になるのではないでしょうか。


業務に関する交際費


業務上必要な交際費は会社が出すべきだと思いますが、実際は自腹で接待したという話も多く聞きます。


業務で必要なのであれば交際費も特定支出となります。


難所は経費と認められるか?


いくつかの特定支出と認められる内容を挙げてきました。


これらは特定支出として認められるものではありますが、会社の承認を得ることが必要になります。


自分の支出が対象になるのか分からなければ、最寄りの税務署に直接電話されるといいでしょう。


会社も慣れていない分手間取るかも知れませんし、予定より特定支出にならないといった事もあるかも知れません。


ですが「面倒だから良いや」では、いつまでも損をするだけです。


今回は面倒でも。それが次回以降につながります。


特定支出があるということは、仕事を頑張っていることでもあります。


頑張った分少しでも、自分のお金として還元していきましょう。











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