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五十嵐大輔

【注意】青色申告での65万控除にe-taxが必要?

みなさま、こんにちは。DSKです。


もうすぐ確定申告の時期です。


今年も申告期限は延長になりそうですが、みなさん準備はしていますか。


確定申告といえば、青色申告の65万控除ですが、今回から65万適用する為にはe-taxが必要になります。


この機会にe-taxを利用しましょう。


青色申告特別控除額が変更


平成 30年度の税制改正により、基礎控除や青色申告特別控除が変更になりました。


青色申告特別控除は今まで65万円だったものが、55万円になるので10万円下がることになりますが、その分基礎控除が38万から48万へ上がったので、合計額は変わりません。


では何が変わったかというと、今までの申告方法に加えて、 e-Taxによる申告又は電子帳簿保存を行うと、65万円の青色申告特別控除が受けられます。


つまりe-taxで申告すれば、今までより控除額を10万円増やすことができます。


どうすれば65万円の対象になるのか


65万円の青色特別控除を受けるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

1、e-Tax を利用して申告書及び青色申告決算書を提出

2、対応する会計ソフトにて記帳+電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出


電子帳簿保存に関しては、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。


電子帳簿保存を申請していない方は、e-taxのみとなります。


e-Taxで申告するには、確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出する必要があります。


確定申告書及び青色申告決算書のデータは、国税庁ホームページで作成することも可能です。


ただ、この際に税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円控除を受けられません。


「税務署のパソコンで、聞きながらやれば良いや」と思っても出来ないのでお気をつけください。


マイナンバーを持っていれば事前準備も簡単


初めてe-taxを利用する為には、事前準備が必要です。


現在、e-taxは新しい「マイナンバー方式」と現行の「ID・パスワード方式」があります。


現行の「ID・パスワード方式」の場合、税務署で対面での本人確認をし、e-taxの開始手続きを行い、ID・パスワードを発行します。


自宅で出来るe-taxのために一度は税務署に行かなければなりません。


これがマイナンバー方式では、ICカードリーダライタでマイナンバーを読み取れば、ID・パスワードが不要のため、自宅で完了することができます。


この時期の税務署は大変混むので、コロナのことも考えると、事前準備さえも行かないで済むのはありがたいです。


e-taxを使うことで、密も気にせずに控除を最大にできます。


最初は大変かもしれませんが、やり方は時期に慣れますので、早めに切り替えて恩恵を最大限受けていきましょう。











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