みなさま、こんにちは。DSKです。
大学への進学のために奨学金を利用した方も多いと思います。
ですがコロナ禍の中、今までの返済が難しくなっている方もいると思います。
何も申請せずに、ただ返済をしないでいればブラックリストに入ってしまいます。
奨学金の返済が難しくなった時の対処法はどんなものがあるのか。
約半数の学生は奨学金を利用している
JASSOの「平成30年度学生生活調査」によると、何かしらの奨学金を利用している学生は、大学で47%、大学院修士課程で48%、大学院博士課程で53%となっています。
およそ半数の学生は奨学金を利用していると言えます。
奨学金を利用しているということは、親にも余裕がないと思われますので、大半の人が社会人になった後、自分で返済していくことになります。
若いうちはなかなか給料が上がらず、今回のコロナの様な時に返済が難しくなることもあります。
では、実際に返済が難しくなった場合、どの様な対応をすれば良いのでしょうか。
月々の支払額を減らす
返済が難しい場合の手段の1つは、減額返還制度です。
減額返還制度は一定期間(最長15年間)、月々の返済額を当初の2分の1または3分の1に減額できる制度です。
減額した分返済の期間が延長されますが、減額することによって無理なく返済を続けることができる様になります。
この制度は、1回の申請で12ヶ月まで利用できるので、12ヶ月後も継続して利用するためには、毎年申請が必要になります。
すでに延滞していたり、所得連動返還方式を利用しているなど、利用できない場合もあるので、適用条件を確認しましょう。
返済を先送りできる
返還期限猶予制度は通算で10年間、奨学金の返還が猶予される制度です。
基本は通算10年ですが、今回のコロナ禍で返還が困難となった場合は、緊急的に12ヶ月を限度として願い出ることができる様になりました。
この制度は免除ではなく猶予なので、返済の先送りでしかありません。
当然、猶予期間中の返済額がなくなるわけではなく、猶予が終われば元金や利息を支払う必要があります。
それでも一時的でも返済がない期間があることで、生活の安定化が図れます。
猶予期間に生活を安定させ、残りの返済ができる状況を作りましょう。
制度はあってもやはり借金
この様に返済に困った場合に利用できる救済制度があります。
ただ、誰でも使えるというわけではなく、収入制限などの本当に生活困難な場合のみに利用できます。
救済制度はあっても、そこはやはり借金です。
借りたお金は返さなければいけません。
学生で何も知らなかったでは済ましてはくれません。
給料が上がらず返済が負担でも、返すのが義務です。
返済しなければブラックリスト入りや、最悪の財産の差し押さえもあり得ます。
多少生活が厳しくても、返済しないデメリットを考えて優先的に返済していきましょう。
また同時に、子供や周りの人が奨学金を借りる場合には、借金ということをしっかり伝えましょう。
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