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五十嵐大輔

中小企業への「一時支援金」が受付開始!!

みなさま、こんにちは。DSKです。


今週8日から、中小企業などへの一時支援金の受付が始まりました。


コロナの影響で売り上げが落ちた事業者であれば、飲食業界でなくても申請ができます。


持続化給付金と似ているのですが、持続化給付金とは違うところがあります。


今回は一時支援金について解説していきます。


一時支援金の概要


今年1月に発令された緊急事態宣言が延長になり、事業が厳しくなっている人もいると思います。


緊急事態宣言に伴って時短営業や自粛により、売り上げが下がった方向けに一時金が給付されます。


金額や対象者などを確認していきます。


<給付対象のポイント>


・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

・2019年比又は2020年比で、2021年の1〜3月のいずれかの売上が50%以上減少した事業者


法人だけでなく、フリーランスなどの個人事業主も対象です。


飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類を準備しておいてください。


申請時は提出不要ですが、事務局等から求めがあった場合には提出が必要です。


※例えば、この様な事業者も対象になります。


・農業者、漁業者、飲食料品、割り箸、おしぼり業者など、飲食業の時間短縮で影響を受ける事業者


・旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等、不要不急の活動自粛で人出が少なくなって影響を受けた事業者


またこれ以外にも、対面での営業を行っていたのが行えなくなり、売り上げが減るなどの影響が出た場合も審査の対象となる様です。


<給付額>


給付額の計算方法は


2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月


上限は中小法人等が60万円、個人事業者等は 30万円です。


1月~3月が対象の期間で、申請の受付は3月8日〜5月31日までとなっています。


一時支援金の申請の注意点


今回の支援金は持続化給付金とは異なり事前審査があります。


事前審査は不正受給や、誤って受給してしまうことへの対応として、


①事業を実施しているか

②給付対象等を正しく理解しているか


等について、登録確認機関により「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。


なお、登録確認機関の団体会員、顧問先、事業性の与信取引先等であれば、電話で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。


また持続化給付金の時より必要書類も増えているので注意が必要です。


持続化給付金は、法人だと「確定申告書類」「売上台帳」「通帳の写し」


個人事業主だと追加で「本人確認書類」


給与所得がメインの個人事業主は、さらに「健康保険証」と「業務委託契約書類」が必要でした。


今回の一時金は、共通しているものは


「確定申告書類」「通帳の写し」「宣誓・同意書」「取引先情報一覧」「売上台帳」


加えてそれぞれ必要な書類は、


法人が「履歴事項全部証明書」


個人事業主が「本人確認書類」


給与メインの個人事業主は「国民健康保険症」「業務委託契約を証明する書類」


が必要となります。


事前確認を終え、書類の準備も終わりましたら、事務局のWEBサイトからの申請を行います。


こちらのWEBサイトで


「法人や個人の基本情報や連絡先」

「売上額」

「口座情報」


を入力し、必要書類を添付して申請を行います。


その後、事務局で申請内容を確認して問題なければ、給付通知が発送・登録口座に入金されます。


早めの準備と早めの申請を


今回の一時支援金は前回の持続化給付金同様、返済は不要です。


ですが一時支援金は、前回の様に審査は簡単ではありません。


登録確認機関を経由するため、ご自身がどの登録確認機関を経由するのか確認しておく必要があります。


必要書類も準備できるものは、早めに準備しておくと良いですね。


このような給付金は、早く動けば動くほど入金が早くなります。


今回の支援金も申請が多く、入金まで時間がかかると思われます。


緊急事態宣言が延びて大変な今、早めに準備・行動して少しでも早く入金してもらえる様にしていきましょう。











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