みなさま、こんにちは。DSKです。
会社を退職をしても、日本では国民皆保険なので何かしらの健康保険に入る必要があります。
「会社を退職したんだからl国民健康保険しかない」と思っていませんか?
実は期限や条件はありますが、国民健康保険以外にも選択肢はあります。
今回は退職後の健康保険の選択肢4つを紹介します。
退職した大半の人の選択肢。国民健康保険
国民健康保険は、各市町村と都道府県が共同で運営する健康保険制度で、保険料は、前年の所得が算出基準となります。
また保険料は医療分、呼応期高齢者支援金分、介護保険分の3つで成り立っており、年齢により変わります。
40歳未満の人は医療分と後期高齢者支援金分
40歳以上75歳未満の人は、上記に介護保険分が追加されます。
75歳以上になると個人単位で保険料を支払い、後期高齢者医療制度に加入となります。
保険料は「所得割、資産割、均等割、平等割」の合計により算出されます。
地方自治体によって計算式や料率が違うので「引っ越したら国民健康保険料が増えた」ということもあり得ますので注意が必要です。
自分で全額支払うが同じ保険に入れる。任意継続被保険者
退職はするけど、今の健康保険が良いという場合に使えるのが任意継続被保険者です。
これは「退職日の翌日から最長で2年間、退職前の会社の健康保険に継続加入することができる」という制度です。
この手続きを行うことにより、退職後も働いていた時とほぼ同じ保障を健康保険組合から受けることができます。
申請要件は以下の様になります。
・健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること
・退職日の翌日から20日以内に申請手続きをすること
「今までの保険に入れるなら、みんなそれで良いのでは?」という疑問が出るかと思いますが、問題は負担する保険料にあります。
会社員は、保険料の半分を会社が支払ってくれていますが、任意継続被保険者は全て自己負担となり、これによって保険料が高いのでやめておこうという人もいます。
全額ってことは「いきなり2倍になるのか」と不安になると思いますが、任意継続被保険者の保険料は、「退職時」と「健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額」の低いほうので計算されます。
そのため任意継続被保険者の保険料は、比較的低めに抑えられています。
任意継続被保険者は国民健康保険に比べ、メリットある場合が多いです。
例えば、「人間ドック受診無料」「医療費の追加援助」「医療費負担上限額が低額」など
そのため、国民健康保険より高くなったとしても検討する余地は十分あるといえるでしょう。
家族に養ってもらう。家族の保険の被扶養者になる
配偶者や子供など、家族に健康保険に加入している人がいれば、その人の被扶養者になるのも1つの手です。
扶養に入ることができれば、保険料の負担なしで保険に加入できます。
ですが上手い話はないもので、条件が厳しく簡単には被扶養者にはなれません。
被扶養者として認定されるには、以下の様な条件を満たさなければなりません。
・年収が130万円未満
・被保険者の半分未満の年収
・健康保険法上の被扶養者の範囲内である
協会や組合によっては、より厳しい加入条件を設定している場合もあるので事前に確認しておきましょう。
該当者なら運がいい。特例退職被保険者制度
特例退職被保険者制度とは、老齢厚生年金の受給権者で健康保険組合に20年以上加入していた人が退職し、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の健康保険に加入できる制度です。(組合によって期間は異なる)
これは厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合である必要があるので、誰でも使える方法ではありませんが、利用できる人は運が良いのでぜひ活用しましょう。
加入手続きは退職後3カ月以内に行う必要があり、保険料は現役の被保険者の収入によって決まります。
なお、この制度に加入すると、次の3つの理由以外での脱退はできないので、加入時には注意が必要です。
・本人が死亡
・他の健康保険の被保険者になる
・後期高齢者医療制度に加入
何が良いか分からなければ、とりあえず任意継続で
退職後の保険で、結局何に加入するのが良いか決めきれない時は、ひとまず任意継続被保険者を選んでおくのが無難です。
一般的に退職した次の年は、国民健康保険の方が任意継続より高くなる場合が多いです。
仮に任意継続の方が高くなったとしてもメリットが多いですし、国民健康保険は後からでも変更できます。
多くの場合、任意継続被保険者の保険料を「毎月納付」としています。
期日までに保険料を納付しなければ、資格を喪失してしまいます。
一度失効してしまうと復活させることはできないので注意しましょう。
普段、何気なく加入している健康保険。
退職予定がある方は、在職中から各保険について調べて、最適な保険に加入していきましょう。
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